区分 | 雇用保険 |
基本的な 考え方 |
雇用される労働者は、常用、パート、アルバイト、 派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、次のい ずれにも該当する場合には、原則として被保険者となります。
■ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること ② 31日以上の雇用見込みがあること ただし、次に掲げる労働者は除かれます。 ■ 季節的に雇用される者であって、次のいずれ かに該当するもの ・4か月以内の期間を定めて雇用される者 ・1週間の所定労働時間が30時間未満である者 ② 昼間学生 |
個々の労働 者の届出 | 新たに労働者を雇い入れた場合は、その都度、 事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワー ク)に「雇用保険被保険者資格取得届」の提出が 必要です。 また、雇用保険被保険者が離職した場合は、 「雇用保険被保険者資格喪失届」と給付額等の 決定に必要な「離職証明書」の提出が必要です。 労働者から役員へ変わった場合合は、公共職業安 定所へ別途ご確認ください。 |
法人の役員 (取締役) の取扱い |
株式会社の取締役は原則として被保険者とな りません。 ただし、取締役であって、同時に部長、支店長、工場長等の従業員としての身分を有する者は、服務態様、賃金、報酬等の面からみて労働者的性格 の強いものであって、雇用関係(注)があると認め られる者に限り「被保険者」となります。 この場合、 公共職業安定所へ雇用の実態を確認できる書類 等の提出が必要となります。 ■ 代表取締役は被保険者になりません。 ②監査役は原則として被保険者になりません。 また、株式会社以外の役員等についての取扱 いは以下のとおりです。 ○合名会社、合資会社、合同会社の社員は株式 会社の取締役と同様に取り扱い、原則として被 保険者となりません。 ○有限会社の取締役のうち、会社を代表する取締役は被保険者になりません。 ○農業協同組合等の役員は、雇用関係が明らか でない限り被保険者とはなりません。 ○その他法人、又は法人格のない社団もしくは財 団の役員は、雇用関係が明らかでないかぎり被 保険者とはなりません。 ※保険料の対象となる賃金は、「役員報酬」の部 分は含まれず、労働者としての「賃金」部分のみ です。 |
事業主と 同居して いる親族 | 原則として被保険者となりません。 ただし、次の条件を満たしていれば被保険者とな りますが、公共職業安定所へ雇用の実態を確認で きる書類等の提出が必要となります。 ■ 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従って いることが明確であること ②就労の実態が当該事業場における他の労働 者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われ ていること。特に、始業及び終業の時刻、休憩 時間、休日、休暇等、また賃金の決定、計算及 び支払方法、賃金の一切、及び支払の時期等 について就業規則その他これに準ずるものに 定めるところにより、その管理が他の労働者と 同様になされていること ③事業主と利益を一にする地位(役員等)にない こと |
出向労働者 | 出向元と出向先の2つの雇用関係を有する出 向労働者は、同時に2つ以上の雇用関係にある 労働者に該当するので、その者が生計を維持する のに必要な主たる賃金を受けている方の雇用関 係についてのみ被保険者となります。 |
派遣労働者 | ・派遣元…次の要件をすべて満たしていれば被 保険者として含めます。 ■ 1週間の所定労働時間が20時間以上であるこ と ②31 日以上の雇用見込みがあること ・派遣先…原則として手続の必要はありません。 ・派遣先…原則として手続の必要はありません。 |
日雇労働者 | 日雇労働被保険者はすべて被保険者となりま すが、別途印紙保険料の納付が必要です。 |
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