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労働保険

労働保険について

<目次>
■  労働保険とは
 ●労働保険の適用と加入手続き
 ●労災保険
  ◆労災保険の対象労働者
  令和6年度労災保険率表等
  ◆労災保険の特別加入
 ●雇用保険
  令和6年度改正雇用保険料率表等
  ◆雇用保険の対象労働者

■ 労働保険とは 

労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険をまとめた総称であり、業務上災害と通勤途上災害による傷病等に対する補償(労災保険)、失業した場合の給付(雇用保険)等を行う制度です。
  保険給付は、両保険制度で個別に行われていますが、保険料の徴収等については労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。
  労働保険は、法人・個人を問わず労働者を一人でも雇っている事業主は必ず加入入することが法律で義務付けられています。この「労働者」とは、パート、アルバイトも含みます
(参照:https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/index.html

     労災保険
労働者が業務上の災害や通勤による災害を受けた場合に被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。また、労働者の福祉の増進を図るための事業も行われています。  
     雇用保険
事業主の方には、従業員の採用、失業の予防等の措置に対し、一定の要件を満たすと各種助成金等が支給されます。また、従業員の方が失業された場合、失業給付金等が支払われます。   

●労働保険の適用と加入手続き

 労働保険に加入するには、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又はハローワーク(公共職業安定所)に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度末までの労働者に支払う賃金の見込み額に保険料率を乗じて得た額)を概算保険料として申告・納付します。 

◎ 雇用保険に加入する場合は、この他に「雇用保険適用事業所設置届」及び「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄のハローワーク(公共職業安定所)に提出しなければなりません。

労働保険の適用の範囲、方法は次のように区分されています。

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当然適用事業とは…
  一人でも労働者を雇用して、事業が行われている限り、当然に労災保険・雇用保険の保険関係が成立する事業をいいます。
暫定任意適用事業とは…
  農林水産の事業のうち、常時使用労働者数が5人未満の個人経営の事業のことをいいます。 なお、労災保険では、農業に限り事業主が特別加入をする場合には、常時使用労働者数が5人未満であっても当然適用事業となります。

<一元適用事業と二元適用事業>

一元適用事業とは…
  労災保険と雇用保険を一つの労働保険の保険関係として取り扱い、保険料の申告・納付等を両保険一本で行うもので、次の二元適用事業以外の事業をいいます。
二元適用事業とは…
  労災保険の保険関係と雇用保険の保険関係とを別個に取り扱い、保険料の申告・納付をそれぞれ別々に行う、次の事業が該当します。
1) 都道府県及び市区町村が行う事業
2) 1)に準ずるものの事業
3) 港湾労働法の適用される港湾の運送事業
4) 農林・水産の事業
5) 建設の事業

労災保険の対象者


近畿中小企業福祉事業団

〒578-0951

東大阪市新庄東4-29-101

TEL 06-6709-5288