本文へスキップ

Small and Mediam-sized Business group of Kinki

ご案内information

労働保険事務組合制度について

(活動は、以下の場所で行っています)
地図

  労働保険事務組合制度とは、中小企業の事業主団体が、その構成員である事業主等の委託を受けて、事業主に代わって労働保険料の申告納付その他労働保険に関する各種の届出等の事務手続 を行うことにより、中小事業主の事務処理の分担を軽減し、労働保険の適用促進及び労働保険料の適正な徴収を図る制度です。

  労働保険事務組合とは、事業協同組合、商工会その他の事業主の団体またはその連合団体が、その団体の事業の一環として事業主から委託された労働保険事務の 処理を行うために都道府県労働局長の認可を受けた場合に呼称される名称です。
  労働保険事務組合は、事業主団体がその構成員である中小企業の事業主の委託を受けて行うこととされている労働保険の適用、保険料の納付等の事務を処理して いますが、労働保険事務組合と委託事業主との関係、保険者である政府との関係は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律に定められています。

◆労働保険事務組合は、委託事業主の労働保険料の申告、納付、各種届け等を委託事業主にかわってまとめて政府に行うことになります。

◆政府は、労働保険事務組合に委託した事業主の労働保険料に関する各種通知は、労働保険事務組合に対して行うことになります。

◆労働保険事務組合は、委託事業主から労働保険料の交付を受けた場合は、これを政府に納付することが法律上義務付けられています。仮に、納付が滞った場合 は、政府は、まず、労働保険事務組合に督促及び滞納処分を行い、残余の額がある場合に限り、委託事業主から徴収することができることとされています。
 

労働保険への加入は

      kensetu

  労働保険に加入するには、所轄の労働基準監督署などに「保険関係成立届」を提出し、保険料の申告、納付を行います。
 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託すると便利です。特に、手続ができる人を見つけにくい小規模事業場では、労働保険事務組合に代行してもらう事業主の方が数多くみられます。労働保険事務組合に委託すると、優遇制度(①事業主や家族従事者の労災保険への特別加入、②労働保険料の分割納付)も受けられますので、労働保険事務組合を通じての労働保険への加入をお勧めします。

労働保険制度についての詳細はコチラまで→(ココをクリック)

近畿中小企業福祉事業団

厚生労働大臣認可 5344
中退共事務取扱委任団体
大阪府認可雇104 
労働保険事務組合

〒578-0951

東大阪市新庄東4-29-101

TEL&FAX 06-6709-5288