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近畿中小企業福祉事業団

令和6年能登半島地震により被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。

お知らせ

令和6年度総会を行いました
3月14日(木)午前11時から大阪府教育会館「たかつガーデン」において令和6年度総会を行いました。コロナ禍のため昨年に続き理事長、監査役ほか役員4名及び事務局員等による簡易な開催となりました。
会員事業所代表者様97名の方々に委任状をいただき、関係者のみで執り行いました。
総会では永島理事長が代表挨拶を行ったあと、以下の議案に従って検討致しました。
 第1号議案 事務処理規約第8章の改訂について
 第2号議案 労働保険事務組合の年度報告及び雇用拡大について
 第3号議案 労働保険料納付状況報告
         令和4年度確定・5年度概算保険料申告
議長は各議案ごとに提案理由及び内容の説明を詳細に行い、続いて監事、市来雄二が報告を行いました。議長は議案の承認を議場に諮ったところ満場意義なく承認されました。

4月から労働条件明示のルールが変更され、無期転換申込権の明示などが追加されました。
令和4年度労働政策審議会労働条件分科会報告を踏まえた労働契約法制の見直しについて(無期転換申込権の明示など追加)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html


令和6年4月施行の建設業・運送業の残業上限規制について
建設業、運送業ではこれまで「残業上限規制」の実施が猶予されてきましたが、2024年4月より残業上限規制が実施されます。
<建設業の残業上限規制>
建設業の場合は、災害の復旧・復興の事業を除き、ほかの業種と同様に上限規制がすべて適用されます。時間外労働(休日労働は含まれず)の上限は、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできなくなります。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する「特別条項付き36協定」を結んだ場合でも、時間外労働が年720時間以内、時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満、2~6か月平均は全て1か月あたり80時間以内とする必要があります。さらに、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月が限度など、細かく上限時間等が定められています。 https://www.mhlw.go.jp/content/001116624.pdf
<運送業の残業上限規制>
運送業の自動車運転業務については、「特別条項付き36協定」を結んだ場合でも、時間外労働が年960時間以内となります。建設業のような、年間労働時間以外の細かい規制は運送業には適用されません。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/
gyosyu/roudoujouken05/index.html

https://www.mhlw.go.jp/content/001035032.pdf
<36協定の上限規制に違反すると罰則も>
改正労働基準法に具体的な数字の上限時間等が明記されており、違反した場合は「6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金」の罰則が適用されることになります。上限規制を大幅に超えて時間外労働・休日労働させたケースでは、厚生労働省が企業名を公表することもあります。こうしたペナルティを避けるためにも、労働時間の上限規制を守ることができるよう慎重に準備しておく必要があります


事務所移転のお知らせ 
平素は当事業団の運営につきまして格別のご支援ご協力を賜り暑く御礼申し上げます。一昨年の6月30日の臨時総会におきまして、当事業団本部事務所を会員の皆様の承認をいただき、同建物内1階(101号室)に移転いたし、その旨を大阪労働局へ報告いたしました。
郵便等連絡は、新住所「東大阪市新庄東4丁目29番101号」へお願い致します。



労働保険の加入はお済みですか?
労働保険事務組合加入の手続きは
TEL&FAX 06-6709-5288  まで 
もしくはメールでここをクリック


令和5年10月1日導入のインボイス制度について
 インボイス(適格請求書)制度とは売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
<売手側>
 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
 
制度の基本的な内容について国税庁ホームページリーフレット(ここをクリック)等をご覧下さい
またYoutubeでもインボイス制度について説明がされていますのでご参照下さい。

  全体概要についての説明
  消費税!今から学ぼう!インボイス塾!



改正民法(債権関係)について
明治時代に制定されてから120年ぶりの大改正ですが、今回の債権関係の規定についての改正の主旨は
 1)契約に関する規定を中心に,社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うこと。
 2)民法を分かりやすいものにし、実務通用の基本的なルールを明文化すること
 3)その他新設事項や債権関係の改正に関する重要な改正事項など)

1)社会・経済の変化への対応を図るについて
債権者が一定期間権利を行使しないときは債権が消滅するという「消滅時効」の制度により債権が消滅するまでの期間について,民法に置かれた職業別の例外規定を廃止」するなどして,原則として5年(知ったときから5年権利がこうしできる時から10年)に統一しています。(166条1項)

市中の金利が低い状態が続いている現状を踏まえて,契約の当事者間に利率や遅延損害金の合意がない場合等に適用される「法定利率」について,年5%から年3%に引き下げた上で,市中の金利動向に合わせて3年ごとに変動する仕組みを導入しています。(404条2項)

第三者が安易に保証人になってしまうという被害を防ぐため,個人が事業用融資の保証人になろうとする場合について,公証人による保証意思確認の手続を新設し,一定の例外を除き,この手続を経ないでした保証契約を無効としています。(465条の6)

2)実務通用の基本的なルールを明文化
改正前の現行民法においては意思能力に関する規定はありませんでしたが意思能力について「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。」 と規定され、重度の認知症などにより意思能力(判断能力)を有しないでした法律行為は無効であることを明記しています。(3条の2)

債権の譲渡について,譲渡時に現に存在する債権だけでなく,譲渡時には発生していない債権(将来債権)についても,譲渡や担保設定ができることを明記しています。(466条の6)

賃貸借に関する基本的なルールとして,敷金は賃貸借が終了して賃貸物の返還を受けたときに賃料等の未払債務を差し引いた残額を返還しなければならないこと,賃借人は通常損耗(賃借物の通常の使用収益によって生じた損耗)や経年変化についてまで原状回復の義務を負わないことなどを明記しています。(622条の2)

3)その他新設事項、改正事項について
①「定型約款」の新設
インターネット上での契約や、保険の契約など、様々な場面でサービスを提供する事業者などが画一的に定めた契約条項(約款)が用いられていますが、これまでの民法には「約款」に関する条項がありませんでした。
不特定多数を相手方とする内容が画一的な取引(定型取引)に用いられる「定型約款」に関する規定を新設、定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたときは,相手方がその内容を認識していなくても,個別の条項について合意をしたものとみなすが,信義則に反して相手方の利益を一方的に害する条項は無効とするなどとし、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものについて「定型約款」として、その基本的な内容が規定されました。(548条の2)

②「瑕疵担保責任」を廃止し「契約不適合」へ(民法562条1項、565条)
これまでの民法では、購入したものに容易に見つからないような欠陥が見つかった場合に、売主が買主に対して負う責任について、「瑕疵担保責任」という形で定めてありましたが、瑕疵担保責任の条項は削除され、新たに「契約不適合」という概念をつくりました。契約不適合とは「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容と適合しないもの」(改正法562条1項)、「移転した権利が契約の内容に適合しないもの」(改正法565条)としています。
引き渡された品物などに、欠陥などの「契約不適合」が生じている場合には、買主は売主に対して売主がその責任を負うこととされました。

参考:民法(債権関係)の改正に関する説明資料
 
-重要な実質改正事項-(ココをクリック)
詳細は下記の法務省ホームページからご覧ください
 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
 http://www.moj.go.jp/content/001254263.pdf



ご存じですか?「無期転換ルール」


 無期転換ルールとは労働契約法の改正(労働契約法第18条平成25年4月1日施行)により、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。

 契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生します。



 無期転換ルールを避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、望ましくないとされています。また有期契約の満了前に使用者が更新年限や更新回
数の上限などを一方的に設けても、雇止めは許されない場合もあるとされています。

 詳細は↓
 厚生労働省「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」へ
  http://muki.mhlw.go.jp/



大阪労働局のWebサイトのアドレスが更改されました


 平成30年4月より都道府県労働局情報提供サイトの集約化に従って 大阪労働局のホームページのアドレスが更改されました。ご留意ください。
 旧URL: http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
 新URL: https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/
更改にともない、労働保険事務組合関係の様式集は下記のページに更改となっています。
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/        hourei_youshikishu/youshikishu/jimukumiai_kankei.html



働き方改革関連法案を閣議決定


 「人工知能(AI)」や 「物のインターネット(Iot)」など 技術革新が進む昨今、全産業分野で労働の形態が大きく変ろうとしています。
そんな状況下、政府は4月6日「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」(以下「整備法案)を閣議決定しました。
 整備法案には36の関連法の改正が記述されています。労働基準法などの労働法の分野にとどまらず、健康保険法などの医療関連法や行政法の分野など多岐にわたる法律の改正案となっています。(改正法のリスト →

 この法案を作成した理由を法案の末尾で以下のように述べています。

 「労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を推進するため、時間外労働の限度時間の設定、高度な専門的知識等を要する業務に就き、かつ、一定額以上の年収を有する労働者に適用される労働時間制度の創設、短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者と通常の労働者との間の不合理な待遇の相違の禁止、国による労働に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針の策定等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。」としています

 詳細は↓(法律案の概要)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/196-31.pdf
(国会提出法律案)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/196.html

(参考)働き方改革関連法案の閣議決定に対する経営者側と労働者側の見解
(連合相原事務局長談話)
 「法案に盛り込まれている罰則付の時間外労働の上限規制の導入や中小企業における60時間超の時間外労働の割増賃金率に対する猶予措置の撤廃や、雇用形態間における不合理な格差の解消に向けた同一労働同一賃金の法整備を早期に実現すべきである」
一方で、「高度プロフェッショナル制度の創設が含まれた形で閣議決定されたことは遺憾である。」と述べている。(4月6日)
https://www.jtuc-rengo.or.jp/news/article_detail.php?id=967
(経団連榊原会長の談話)
 「裁量労働制の対象拡大が除外されたことは残念であるが、高度プロフェッショナル制度の創設、同一労働同一賃金、残業時間の上限規制については、今国会で早急かつ確実に法案を成立させ、実現してほしい。」(4月9日)
http://www.keidanren.or.jp/speech/kaiken/2018/0409.html


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厚生労働大臣認可 5344
中退共事務取扱委任団体
大阪府認可雇104
労働保険事務組合

〒578-0951

東大阪市新庄東4-29-101

TEL&FAX 06-6709-5288

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